雇用転換、ある意味ではこれが一番大事かもしれないんですが、じゃ、どの産業にどういうふうに転換していくのか、具体的に失われる雇用の数はどれくらいなのかというのを細かく計算しています。 これも一番大事なんですけど、財源をどうするのか。国債に頼るのか民間なのか、国債だったらどのようなシステムで償還させるのか。その財源どう、何年ぐらいで償還させるのか。
このため、少子化社会対策大綱では、若い世代の経済的基盤の安定に向け、若者の就労支援、非正規雇用労働者の正規雇用転換、待遇改善を進め、若い世代の雇用の安定を図るということを目指しているところであります。
このため、私どもといたしましては、有期雇用労働者を含めて、高年齢者につきまして、ハローワークの高年齢者向け相談窓口において、本人の希望を踏まえたきめ細かな就職支援を実施しておりますし、あるいは助成金を用意しておりまして、高年齢者無期雇用転換コースという助成金でございますが、五十歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者について無期雇用への転換を支援しているところでございます。
今回の法案で、じゃ、いわゆる不本意ながら今非正規で働いて頑張っておられる方々、正社員転換、無期雇用転換、今年、労契法十八条も適用された、そういうことも含めて、本来は正社員で頑張りたい、正社員になりたい、正社員で働いていきたいと言っている皆さんがちゃんと正社員で働ける環境、無期にちゃんと処遇もされて転換できる環境、それが必要なはずです。この法案、それ促進するんですか。
大臣、ここで、無期雇用転換逃れと言われるような非常勤職員の大量雇いどめ問題が発生しております。その結果、時間雇用職員、週三十時間について、一年ごとに契約更新してきたのを五年で雇いどめするということが一方的に決定されて、ことしの三月、六十七人の時間雇用職員が雇いどめされ、一方で、四月一日付で六十二人の時間雇用職員を新たに雇用しているという実態が生まれております。
今、大臣は、省を挙げて、有期雇用の皆さんが五年を超えて契約更新になれば無期転換できるようにする、このルールの定着を日本社会で図っているというふうに思いますが、厚労省のお膝元の大学で、この五年ルールを、無期雇用転換ルールを無視するような就業規則をつくっているわけですよね。これは撤廃させるべきだ、是正させるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
この厚労省のお膝元の大学で、有期雇用の無期雇用転換ルールが今どうなっているのかというのをちょっときょうは取り上げたいと思いますが、社会事業大学で、現時点での契約職員の人数、無期転換ルール適用に該当する人数、一度契約打切りになって再雇用された人数というのは、それぞれどうなっていますか。
是非、この点につきまして、逆に無期雇用転換が五年雇い止めにならないように、不更新条項が書かされないようにしっかり法制度を是非つくっていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。
労働契約法では、無期の雇用転換というのは五年というふうになっております。労働者派遣ではこれ三年であったわけですね。 二〇一〇年の九月の十日に、茨木市臨時的任用職員一時金支給損害賠償請求住民訴訟事件、これの最高裁判決において裁判官の補足意見というのが出されております。
無期雇用転換だって、五年前に雇い止めをすればそれは効果がないわけですし、現にそれが今起きているということです。これは、そもそも二十六業種という専門職に限って常用代替防止という口実でやってきたのに、それを今回撤廃するというところに根本的に問題があると思います。 ところで、今回の法案は、平成二十七年九月一日が施行日と法案上はなっておりますが、これはどうされるつもりでしょうか。
そこで、大臣に続けて質問させていただきたいんですけれども、派遣就業を臨時的、一時的な働き方と位置付けたいのであれば、同一組織単位で一人の労働者の派遣期間を三年に制限するといった、私から言わせればこういったおせっかいな期間制限、規制ではなく、こういった中途半端な規制ではなくて、まず直接雇用転換の方向性と、それから有効な施策をしっかりと厚生労働省として打ち出すことが重要なのではないかと思いますが、今回この
先ほども少し触れさせていただきましたけれども、この助成金は有期契約の労働者の方、パートタイムの労働者の方、派遣労働者の対応というようなことで、そういった方々のキャリアアップを促進するために正規の雇用転換の取組であったり、あるいはそういった人材育成の取組であったり、あるいは賃金テーブルの改善等の処遇改善などの取組を実施された事業主の取組を支援するための助成制度でございます。
御指摘の助成金における取り扱いというのは、キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、パート労働者といった非正規雇用で働く方々のキャリアアップを促進することを目的として、正規雇用転換などの取り組みを実施した事業主に対して助成を行う制度でございます。
そういう方々のために、これ繰り返しますけれども、民間には様々、正社員雇用、無期雇用転換制度、制度的なものをしっかりしてくれということを言っているはずです。まず率先して独法でそういう対応をすべきだと思いますが、大臣、どういう指示を出されているでしょうか。
キャリアアップの方は、いろいろメニューがあって大体四三%なわけですけれども、この中で正規雇用転換コース、これ八千三百九十二人という実績、今の時点ですけれども、これ、今年度で、ごめんなさい、六千三百九十二人、訂正します、六千三百九十二人。来年度、一応予算の積算上は一万二千八百五十一件ということになっております。トライアル雇用は積算上の対象は七万四千、でも執行率が低位にとどまっていると。
○田村智子君 これは、分かりやすく解説してみれば、業務は現に縮小していないので新たに千九百人入れた、今のところ縮小の具体的な計画もない、しかし、今後備えておくことが必要だ、職員数をスムーズにそのときには減らせるように、有期雇用職員には無期雇用転換を申し込む権利もその期待権も発生をさせない、そのために就業規則で契約更新の上限を置いて機械的に雇い止めをすると、そういう説明ですよ。
○福島みずほ君 先ほど新谷参考人が、事前に無期雇用転換を事前放棄することが公序良俗に反するということで、この委員会でのことを教えていただいたんですが、そのとおりで、これ、うっかりすると、国会でもし立法が成立すれば、国会と政府によって事前放棄を組織的、構造的に行うことになっちゃうんじゃないか、これ公序良俗に反するんじゃないか。優秀で、もう私はこの会社から去りたいという人はそれでいいです。
無期雇用転換忌避を先取りした雇い止めが起きているのではないか。現在の個別労働紛争相談の内訳や雇い止めの比率を言ってください。
○福島みずほ君 せっかくこの委員会で無期雇用転換を決めたのに、それが実効性が出る前にもう雇い止めが起きていると。平成二十五年のあっせん申請内容の内訳、雇い止めは五百四十八件、全体の九・〇%。九・〇%は雇い止めの占める比率としては過去最高です。個別労働紛争相談の内訳、平成二十五年で雇い止めは一万二千七百八十件、全体の四・三%。
また、その内容も、全ての有期雇用契約労働者に付与された無期雇用転換の権利を行政の裁量で制限するものであり、断固認められません。 以上を述べ、反対討論とします。(拍手)
○中野政府参考人 キャリアアップ助成金でございますが、正規雇用転換に対する助成あるいは人材育成に対する助成、それから処遇改善に対する支援等がございますが、例えば正規雇用等転換への助成でありますと、要件といたしましては、有期雇用労働者を正規雇用等に転換または直接雇用するということでございますが、有期から正規に転換させた場合、一人当たり五十万円を事業主に助成金として支給する、こういうようなものでございます
と同時に、是非とも、今現在機構で常勤的な業務を担っている有期雇用職員の登用や無期雇用転換といったことも必ず頭の中に入れて人事というものをやっていただきたいと思うんですが、その辺についてはどう考えていらっしゃるか、お聞かせください。